人民代表大会常務委員会の「中華人民共和国消費者権益保護法」の改正に関する決定(主席令第7号)
<p>第12回<a href=「http:/www.sjfzxm.com/」>全国人民代表大会常務委員会<a>員会第5回会議で、「中華人民共和国消費者権益保護法」について次のように修正しました。
<p>一、五条に一つ追加し、第三項として、「文明、健康、資源節約、環境保護の消費方式を提唱し、浪費に反対する。」
</p>
<p>二、第十四条を「消費者は商品を購入し、利用し、サービスを受ける時に、人格の尊厳、民族の風俗習慣が尊重される権利を有し、個人情報が法により保護される権利を享有する」と改めた。
</p>
<p>三、第十六条第一項を「経営者が消費者に商品またはサービスを提供する場合は、本法その他の関連法律、法規の規定に従って義務を履行しなければならない。」
</p>
<p>第三項として、「<a href=「http:/www.sjfzxm.com/」の経営者<a>は消費者に商品やサービスを提供し、社会の公徳、誠実と信用を守り、消費者の合法的権益を保障し、不公平、不合理な取引条件を設定してはならず、強制取引をしてはいけない。
</p>
<p>四、十八条には、第二項として、「ホテル、デパート、レストラン、銀行、空港、駅、港、映画館などの経営場所の経営者は、消費者に対して安全保障義務を果たすべきです。」
</p>
<p>第二項を第十九条に改め、「経営者が提供した商品やサービスに欠陥があり、人身、財産の安全に危険があることを発見した場合は、直ちに関連行政部門に消費者に報告し、販売停止、警告、召還、無害化処理、廃棄、生産停止、サービスなどの措置を講じる。
リコール措置を取る場合、経営者は消費者が商品のリコールによって支出される必要な費用を負担しなければならない。
</p>
<p>五、第十九条を第二十条に改め、第一項は、「経営者が消費者に商品やサービスに関する品質、性能、用途、有効期限などの情報を提供する場合、真実、全面的に、虚偽または誤解を招く宣伝をしてはならない。」
</p>
<p>第三項は、「経営者が商品またはサービスを提供するには、正札で価格を表示しなければならない。」
</p>
<p>六、第二十一条を第二十二条に変更し、その中の「購入証憑またはサービス証明書」を「領収書等購入証憑またはサービス伝票」に修正する。
</p>
<p>七、第二十二条を第二十三条に変更し、第一項の「ただし、消費者は当該商品を購入し、又は当該サービスを受ける前にすでにその瑕疵があることを知っている場合を除く」と修正したが、消費者は当該商品を購入する前に、または当該サービスを受ける前にすでにその瑕疵があることを知っていて、かつ当該瑕疵が法律の強制規定に違反しない場合を除く。
</p>
<p>三つ目のモデルとして、「経営者が提供する自動車、コンピュータ、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの耐久商品や装飾装飾装飾などのサービスは、消費者が商品やサービスを受けた日から六ヶ月以内に瑕疵を発見し、論争が発生した場合、経営者が瑕疵に関する立証責任を負う。」
</p>
<p>八、第二十三条、第四十五条を合算し、第二十四条として、「経営者が提供する<a href=「//www.sjfzxm.com/」>商品<a>またはサービスが品質要求に合致しない場合、消費者は国家規定、当事者の約定に従って返品したり、経営者に交換、修理などの義務を履行することができる。
国家規定と当事者の約定がない場合、消費者は商品を受け取った日から7日間以内に返品できます。7日後に法定解除契約条件に合致する場合、消費者は直ちに返品できます。法定解除契約条件に適合しない場合、経営者に交換、修理などの義務を履行するように要求できます。
</p>
<p>「前項の規定により返品、交換、修理を行う場合、事業者は輸送等の必要な費用を負担しなければならない。」
</p>
<p>九、一条を追加し、第二十五条として:「経営者はネット、テレビ、電話、通信販売などで商品を販売しており、消費者は商品を受け取った日から七日以内に返品する権利があり、理由を説明する必要はないが、下記の商品は除く。<p>
<p>「(一)消費者が決めたもの。</p>
<p>「(二)生き生きとしていて、腐敗しやすい;</p>
<p>「(三)オンラインでダウンロードしたり、消費者が開封したオーディオ製品、コンピュータソフトなどのデジタル化商品;<p>
<p>「(四)交付の新聞、雑誌。
</p>
<p>「前項に記載した商品以外に、商品の性質に基づき、消費者により購入時に返品すべきでないと確認された商品は、理由なく返品することはできません。
</p>
<p>「消費者が返品した商品は完全であるべきです。
経営者は商品を返却した日から7日間以内に消費者が支払った商品代金を返還しなければならない。
返品の送料は消費者が負担します。経営者と消費者は別途約束があります。約束通りです。
</p>
<p>十四条を第二十六条に改め、第一項として「経営者が経営活動において書式条項を使用する場合、消費者に商品またはサービスの数量と品質、価格または費用、履行期限と方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任など消費者と重大な利害関係がある内容を顕著に提示し、消費者の要求に従って説明しなければならない。」
</p>
<p>第一項、第二項を第二項、第三項に改め、「経営者は、書式条項、通知、声明、店舗告示などの方式で、消費者の権利を排除または制限し、経営者の責任を軽減または免除し、消費者に対して不公平、不合理な規定を適用してはならず、書式条項を利用し、技術的手段によって強制取引を行ってはいけない。
{pageubreak}<p>
<p>「様式条項、通知、声明、お店の告示などには前項の内容が含まれていますが、その内容は無効です。」
</p>
<p>十一、二十八条として、「インターネット、テレビ、電話、通信販売などの方式で商品やサービスを提供する経営者及び証券、保険、銀行などの金融サービスを提供する経営者は、消費者に経営住所、連絡先、商品またはサービスの数量と品質、代金または費用、履行期限と方法、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの情報を提供しなければならない。」
</p>
<p>12、一条を追加し、第29条として、「経営者は消費者個人情報を収集、利用し、合法、正当、必要の原則に従い、情報収集、利用の目的、方式と範囲を明示し、消費者の同意を得なければならない。
経営者は消費者個人情報を収集、利用し、法律、法規の規定及び双方の約束に違反して情報を収集、利用してはならない。
</p>
<p>「事業者及びその従業員は、収集した消費者個人情報を厳重に秘密にし、漏洩、販売または不正に他人に提供してはならない。
経営者は技術措置及びその他必要な措置を講じて、情報の安全を確保し、消費者個人情報の漏洩、紛失を防止しなければならない。
情報の漏洩、紛失が発生した可能性がある場合は、直ちに救済措置を講じなければならない。
</p>
<p>「経営者が消費者の同意または要求を経ていない、または消費者が明確に拒否している場合、ビジネス情報を送信してはいけない。」
</p>
<p>13、第26条を第30条に改め、「消費者権益に関する法律、法規、規則及び強制基準を国家が制定し、消費者と消費者協会などの組織の意見を聴取しなければならない。」
</p>
<p>それに応じて、第二十八条第二項の「及びその社会団体」を「消費者協会等との組織」に変更する。
</p>
<p>14、第二十七条を第三十一条に変更し、第一項は「各級人民政府は指導を強化し、組織、協調、監督し、関係行政部門は消費者の合法的権益を保護する仕事をしっかりと行い、消費者の合法的権益を保護する職責を実行しなければならない」と修正した。
</p>
<p>第三十三条として、「関係行政部門は各自の職責の範囲内で、経営者が提供する商品とサービスを定期的または不定期に抜き取り検査し、抜き取り検査の結果を適時に社会に公表しなければならない。
</p>
<p>「関係行政部門は、経営者が提供した商品やサービスに欠陥があると発見し、人身、財産の安全に危険があると認定した場合、直ちに経営者に販売、警告、リコール、無害化処理、廃棄、生産停止、サービス等の措置をとるよう命じなければならない。」
</p>
<p>15、第三十一条を第三十六条に変更し、「消費者協会と他の消費者組織は法により成立した商品とサービスに対する社会監督を行う消費者の合法的権益を保護する社会組織である。」
</p>
<p>それに応じて、第十二条の「社会団体」を「社会組織」に変更します。
</p>
<p>第三十二条を第三十七条に変更し、第一項の「消費者協会は次の機能を履行する。」を「消費者協会は次の公益性職責を履行する。」に修正する。
</p>
<p>第一項は「(一)消費者に消費情報とコンサルティングサービスを提供し、消費者自身の合法的権益を守る能力を高め、文明、健康、資源の節約と環境を保護する消費方式を導く」と修正しました。
</p>
<p>第一項に一つ追加し、第二項として、「(二)消費者の権益に関する法律、法規、規則及び強制基準の制定に参与する」。
</p>
<p>第一項第三項を第四項に改め、「(四)消費者の合法的権益に関する問題について、関係部門に反映、照会し、提案する」と修正した。
</p>
<p>第一項第五項を第六項に変更し、「(六)クレーム事項は商品とサービスの品質問題に関わる場合、資格を有する鑑定人に鑑定を依頼し、鑑定人は鑑定意見を通知しなければならない」と修正しました。
</p>
<p>第一項第六項を第七項に改め、「(七)消費者の合法的権益を損なう行為について、損害を受けた消費者が訴訟を提起することを支持するか、または本法に基づいて訴訟を提起すること」と修正した。
</p>
<p>第二項は、「各級人民政府が消費者協会に対して責任を果たすために必要な経費等を支援しなければならない」と修正しました。
</p>
<p>二項を追加し、第三項、第四項として、「消費者協会は消費者の合法的権益を保護する職責を真剣に履行し、消費者の意見と提案を聴取し、社会監督を受けるべきである。
</p>
<p>「法により成立した他の消費者組織は、法律、法規及び定款の規定に基づき、消費者の合法的権益を保護する活動を展開する。」
</p>
<p>第三十三条を第三十八条に改め、「消費者組織は商品経営と営利性サービスに従事してはならず、費用またはその他の利益を収受する方式で消費者に商品とサービスを推薦してはならない。」
</p>
<p>16、第三十四条を第三十九条に変更し、第二項は「(二)消費者協会に請求するか、又は法により成立したその他の調停組織に調停する」と修正した。
</p>
<p>第三項は「(三)関係行政部門にクレームする」と修正しました。
</p>
<p>17、一条を追加し、第四十四条として:「消費者がネット取引プラットフォームを通じて商品を購入したり、サービスを受けたりして、その合法的権益が損なわれた場合、販売者またはサービス者に賠償を求めることができる。
ネット取引プラットフォームの提供者が販売者またはサービス者の真実の名称、住所と有効な連絡方法を提供できない場合、消費者もネット取引プラットフォームの提供者に賠償を要求することができます。ネット取引プラットフォームの提供者がより消費者に有利な承諾をした場合、旅行の承諾を履行しなければなりません。
ネット取引プラットフォームの提供者が賠償した後、販売者またはサービス者に賠償する権利があります。
</p>
<p>「ネット取引プラットフォームの提供者が、販売者またはサービス者がそのプラットフォームを利用して消費者の合法的権益を侵害し、必要な措置を取らなかった場合、法により当該販売者またはサービス者と連帯責任を負う。」
</p>
<p>18、第39条を第45条第1項に変更し、その中の「虚偽の広告を利用する」は「虚偽の広告又はその他の虚偽の宣伝方式を利用する」に修正し、「広告の経営者」は「広告事業者、発表者」に修正し、「真実の名称、住所」は「真実の名称、住所と有効な連絡方法」に修正する。
</p>
<p>二項を追加し、第二項、第三項として、「広告事業者、発表者が消費者生命健康商品またはサービスに関係する虚偽の広告を設計、作成、発表し、消費者に損害を与えた場合、当該商品またはサービスを提供する経営者と連帯責任を負わなければならない。
</p>
<p>「社会団体又はその他の組織、個人が消費者の生命健康商品又はサービスに関する虚偽の広告又はその他の虚偽の宣伝において消費者に商品又はサービスを推薦し、消費者に損害を与えた場合、当該商品またはサービスを提供する経営者と連帯責任を負うものとする。」
</p>
<p>19、一つ追加して、第46条として、「消費者が関連行政部門にクレームを出す場合、当該部門はクレームを受けた日から7営業日以内に処理し、消費者に知らせるべきです。」
</p>
<p>二十、一条を追加し、第四十七条として、「多くの消費者の合法的権益を侵害する行為に対して、中国消費者協会及び省、自治区、直轄市に設立された消費者協会は、人民法院に訴訟を提起することができる。」
</p>
<p>二十一、第四十条を第四十八条第一項に変更し、その中の「『中華人民共和国国産品質量法』及びその他関連法律、法規の規定に基づき」を「その他関連法律、法規の規定に従うべき」と修正します。
</p>
<p>第一項は「(一)商品またはサービスに欠陥がある」と修正しました。
</p>
<p>第二項として、「経営者が消費者に対して安全保障義務を果たさず、消費者に損害を与えた場合は、侵害責任を負うべきである。」
</p>
<p>二十二、第四十一条、第四十二条を合算し、第四十九条として、「経営者が商品またはサービスを提供し、消費者または他の被害者に傷害を与えた場合、医療費、介護費、交通費などの治療とリハビリのための合理的な費用、および誤配による収入の減少を賠償しなければならない。
障害を引き起こした場合は、身体障害者生活補助具費と身体障害補償金を弁償しなければならない。
死亡した場合は、葬儀費用と死亡賠償金を弁償しなければなりません。
</p>
<p>23、第四十三条を第五十条に改め、「経営者が消費者の人格の尊厳を侵害し、消費者の人身の自由を侵害し、又は消費者の個人情報を侵害し、法により保護された権利を獲得した場合、侵害を停止し、名誉を回復し、影响を排除し、謝罪し、損失を賠償すべきである。」
</p>
<p>二十四、一条を追加し、第五十一条として、「経営者が誹謗、身体の捜索、人身の自由の侵害など消費者または他の被害者の人身の権利を侵害する行為をし、重大な精神的損害を与えた場合、被害者は精神的損害賠償を請求することができる。」
</p>
<p>二十五、第四十四条を第五十二条に改め、「経営者が商品またはサービスを提供し、消費者財産の損害をもたらした場合、法律の規定又は当事者の約定に従って修理、やり直し、交換、返品、商品の数量を補充し、代金とサービス費用を返却し、または損失を賠償するなどの民事責任を負わなければならない。」
</p>
<p>26、第46条を削除する。
</p>
<p>二十七、第四十九条を第五十五条第一項に変更し、「経営者が商品を提供したり、サービスを提供したりすることに詐欺行為がある場合、消費者の要求に応じてその損失を増加し、賠償の金額を増やして消費者が商品を購入する金額またはサービスを受ける費用の三倍とする。
法律には別の規定があります。その規定に従います。」
</p>
<p>第二項として、「事業者は商品やサービスに欠陥があることを知っていても消費者に提供し、消費者または他の被害者の死亡または健康に重大な損害を与えた場合、被害者は、経営者に本法第49条、第51条などの法律の規定に従って損失を賠償するよう要求する権利があり、被害の2倍以下の懲罰的賠償を要求する権利がある。」
</p>
<p>28、第50条を第56条第1項に変更し、その中の「中華人民共和国国産品質量法」と他の関連法律、法規は処罰機関と処罰方式に規定がある「相応の民事責任を負う以外に、その他の関連法律、法規は処罰機関と処罰方式に規定がある」、「工商行政管理部門」は「工商行政管理部門又はその他の関連行政部門」に変更し、「下記の5倍以上の罰金を科す。
</p>
<p>第一項は、「(一)提供した商品またはサービスが人身、財産の安全要求に適合しないもの」と修正しました。
{pageubreak}<p>
<p>第四項は、「(四)商品の産地を偽造したり、他人の工場名、工場所在地を偽ったり、生産日付を改ざんしたり、認証マークなどの品質表示を偽造したりしたもの」と修正しました。
</p>
<p>第六項は「(六)商品やサービスに対して虚偽または誤解を招く宣伝をしたもの」と修正しました。
</p>
<p>第七項として、「(七)欠陥商品やサービスの販売停止、警告、リコール、無害化処理、廃棄、生産停止、サービス等の措置をとるよう行政部門に命じた」を追加しました。
</p>
<p>第八項を第九項に改め、「(九)消費者の人格の尊厳を侵害し、消費者の人身の自由を侵害し、又は消費者の個人情報を侵害し、法により保護される権利のあるもの」と修正した。
</p>
<p>第二項として、「経営者に前項の規定がある場合は、法律、法規の規定により処罰するほか、処罰機関は信用書類に記入し、社会に公布しなければならない。」
</p>
<p>29、一条を追加し、第五十七条として:「経営者は本法の規定に違反して商品またはサービスを提供し、消費者の合法的権益を侵害し、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。」
</p>
<p>三十、一条を追加し、第五十八条として:「経営者は本法の規定に違反し、民事賠償責任と罰金、罰金を納付しなければならない。財産が同時に支払うに足りない場合、先に民事賠償責任を負う。」
</p>
<p>31、第51条を第59条に変更し、「経営者が行政処罰の決定に不服がある場合は、法により行政再議を申請し、又は行政訴訟を提起することができる。」
</p>
<p>また、条文の順序を調整します。
</p>
<p>本決定は2014年3月15日から実施する。
</p>
<p>「中華人民共和国消費者権益保護法」は、本決定に基づいて修正し、改めて公布する。
</p>
<p>中華人民共和国消費者権益保護法<p>
<p>(1993年10月31日第8回全国人民代表大会常務委員会第4回会議は、2009年8月27日第11回全国人民代表大会常務委員会第10回会議「一部の法律の改正に関する決定」に基づいて、2013年10月25日第12回全国人民代表大会常務委員会第5回会議「中華人民共和国消費者権益保護法の改正に関する決定」の第2回補正<p>
<p>目次<p>
<p>第一章総則<p>
<p>第二章消費者の権利<p>
<p>第三章経営者の義務<p>
<p>第四章国の消費者の合法的権益の保護</p>
<p>第五章消費者組織<p>
<p>第六章紛争の解決<p>
<p>第七章法律責任<p>
<p>8章付則<p>
<p>第一章総則<p>
<p>第一条消費者の合法的権益を保護し、社会経済秩序を維持し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するため、本法を制定する。
</p>
<p>第二条消費者は生活消費のために商品を購入し、使用し、またはサービスを受けなければならない。その権益は本法によって保護されている。本法に規定されていないものは、他の関連法律、法規によって保護されている。
</p>
<p>第三条経営者は消費者にその生産、販売の商品またはサービスを提供する場合、本法を遵守しなければならない。
</p>
<p>第四条経営者と消費者との取引は、自由意志、平等、公平、誠実信用の原則を遵守しなければならない。
</p>
<p>第五条国は消費者の合法的権益を侵害されないように保護する。
</p>
<p>国家は措置を取って、消費者が法に基づいて権利を行使することを保障し、消費者の合法的権益を守る。
</p>
<p>文明、健康、資源節約、環境保全の消費方式を提唱し、浪費に反対する。
</p>
<p>第六条消費者の合法的権益を保護することは社会全体の共通責任である。
</p>
<p>すべての組織と個人が消費者の合法的権益を損なう行為を社会的に監督し、支援する。
</p>
<p>マスコミは消費者の合法的権益を守る宣伝をしっかりと行い、消費者の合法的権益を損なう行為に対して世論監督を行うべきである。
</p>
<p>第二章消費者の権利<p>
<p>第七条消費者は、商品の購入、利用及びサービスの受け入れにおいて、人身、財産の安全を損なわない権利を有する。
</p>
<p>消費者は、経営者に提供する商品とサービスを要求する権利があり、人身、財産の安全を保障する要求に適合する。
</p>
<p>第八条消費者は、その購入、使用する商品またはサービスの真実を知る権利を有する。
</p>
<p>消費者は商品またはサービスの状況に応じて、経営者に商品の価格、産地、生産者、用途、性能、規格、等級、主要成分、生産日付、有効期限、検査合格証明、使用方法説明書、販売後サービス、またはサービスの内容、規格、費用などの関連状況を提供するよう要求する権利があります。
</p>
<p>第九条消費者は商品またはサービスを自主的に選択する権利を有する。
</p>
<p>消費者は商品やサービスを提供する経営者を自主的に選択し、商品の種類やサービス方式を選択し、任意の商品を買うか買わないかを自主的に決め、どのサービスを受けるかまたは受け付けない。
</p>
<p>消費者は商品やサービスを自主的に選択する時、比較、鑑定、選択する権利があります。
</p>
<p>第十条消費者は公正取引の権利を有する。
</p>
<p>消費者は、商品を購入したり、サービスを受けたりする際に、品質保証、価格合理、計量正しいなどの公正取引条件を獲得する権利があり、経営者の強制取引行為を拒否する権利がある。
</p>
<p>第11条消費者は、商品を購入し、使用し、またはサービスを受けて人身、財産に損害を受けた場合、法により賠償を受ける権利を有する。
</p>
<p>第12条消費者は、法により自身の合法的権益を擁護する社会組織を設立する権利を有する。
</p>
<p>第13条消費者は消費者と消費者の権益保護に関する知識を得る権利を有する。
</p>
<p>消費者は、必要な商品やサービスの知識やスキルを身につけ、商品を正しく使い、自己保護意識を高めるよう努力しなければならない。
</p>
<p>第十四条消費者は、商品を購入し、利用し、サービスを受ける際に、人格の尊厳、民族風俗習慣の尊重を享有し、個人情報が法により保護される権利を享有する。
</p>
<p>第15条消費者は、商品とサービス及び消費者の権益保護業務を監督する権利を有する。
</p>
<p>消費者は消費者の権益を侵害する行為と国家機関及びその従業員の消費者権益保護業務における違法な職務怠慢行為を告発、告発する権利を持っており、消費者権益保護業務に対して批判、提案を提出する権利を有する。
{pageubreak}<p>
<p>第三章経営者の義務<p>
<p>第16条経営者は消費者に商品またはサービスを提供する場合、本法その他関連法律、法規の規定に従い義務を履行しなければならない。
</p>
<p>経営者と消費者は約束があり、約束通り義務を履行しなければならないが、双方の約束は法律、法規の規定に違反してはいけない。
</p>
<p>経営者は消費者に商品やサービスを提供し、社会の公徳、誠実と信用の経営を守り、消費者の合法的権益を保障しなければならない。不公平、不合理な取引条件を設定してはならず、強制取引をしてはいけない。
</p>
<p>第17条経営者は消費者から提供された商品やサービスに対する意見を聞き、消費者の監督を受けるべきである。
</p>
<p>第18条経営者は、提供した商品またはサービスが人身、財産の安全を保障する要求に適合することを保証しなければならない。
人身、財産の安全を脅かす可能性のある商品とサービスに対して、消費者に真実な説明と明確な警告をし、商品を正しく使用し、またはサービスを受ける方法及び危害の発生を防止する方法を説明し、表示しなければならない。
</p>
<p>ホテル、デパート、レストラン、銀行、空港、駅、港、映画館などの経営場所の経営者は消費者に安全保障義務を果たすべきです。
</p>
<p>第19条経営者が提供した商品やサービスに欠陥があることを発見し、人身、財産の安全に危険がある場合は、直ちに関連行政部門に消費者に報告し、販売停止、警告、リコール、無害化処理、廃棄、生産停止、サービスなどの措置を講じるべきである。
リコール措置を取る場合、経営者は消費者が商品のリコールによって支出される必要な費用を負担しなければならない。
</p>
<p>第二十条経営者は消費者に商品やサービスの品質、性能、用途、有効期限などの情報を提供し、真実、全面的に、虚偽または誤解を招く宣伝をしてはいけない。
</p>
<p>消費者が提供した商品やサービスの品質や利用方法などについて質問した経営者は、真実かつ明確な回答をするべきである。
</p>
<p>経営者が商品またはサービスを提供する場合は、正札で価格を表示しなければならない。
</p>
<p>第二十一条経営者はその実名と表記を表示しなければならない。
</p>
<p>他人のカウンターまたは場所を借りる経営者は、その実名と表記を明記しなければならない。
</p>
<p>第二十二条経営者が商品またはサービスを提供する場合、国家の関連規定または商業慣行に従って消費者に領収書などの購入証憑またはサービス伝票を発行しなければならない。消費者は領収書などの購入証憑またはサービス証憑を要求する場合、経営者は必ず発行しなければならない。
</p>
<p>第二十三条事業者は、商品を正常に使用し、またはサービスを受けた場合に提供する商品またはサービスの品質、性能、用途及び有効期限を保証しなければならないが、消費者は、当該商品を購入する前に、または当該サービスを受ける前にすでにその存在が瑕疵であることを知っていて、かつその瑕疵が法律の強制規定に違反しない場合を除く。
</p>
<p>事業者が広告、製品説明、実物見本またはその他の方法で商品またはサービスの品質状況を表明する場合、その提供した商品またはサービスの実際の品質が表示された品質状況と一致することを保証しなければならない。
</p>
<p>経営者が提供する自動車、コンピュータ、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの耐久商品や装飾装飾などのサービスは、消費者が商品またはサービスを受けた日から六ヶ月以内に瑕疵を発見し、論争が発生した場合、経営者が瑕疵に関する立証責任を負う。
</p>
<p>第二十四条経営者が提供する商品やサービスが品質要求に合わない場合、消費者は国家規定、当事者の約定に従って返品したり、経営者に交換、修理などの義務を履行するよう要求したりすることができる。
国家規定と当事者の約定がない場合、消費者は商品を受け取った日から7日間以内に返品できます。7日後に法定解除契約条件に合致する場合、消費者は直ちに返品できます。法定解除契約条件に適合しない場合、経営者に交換、修理などの義務を履行するように要求できます。
</p>
<p>前項の規定により返品、交換、修理を行う場合、事業者は輸送等の必要な費用を負担しなければならない。
</p>
<p>第二十五条経営者は、インターネット、テレビ、電話、通信販売などで商品を販売しています。消費者は商品を受け取った日から七日以内に返品する権利があります。また、理由を説明する必要はありませんが、下記の商品は除外します。<p>
<p>(一)消費者が決めた;<p>
<p>(二)生きやすい;<p>
<p>(三)オンラインでダウンロードしたり、消費者が開封したオーディオ製品、コンピュータソフトウェアなどのデジタル化商品;<p>
<p>(四)に交付された新聞、雑誌。
</p>
<p>前項に記載した商品以外に、商品の性質に基づき、消費者により購入時に返品すべきでないことを確認された商品は、理由なく返品することはできません。
</p>
<p>消費者が返品した商品は完全であるべきです。
経営者は商品を返却した日から7日間以内に消費者が支払った商品代金を返還しなければならない。
返品の送料は消費者が負担します。経営者と消費者は別途約束があります。
</p>
<p>第26条経営者が経営活動においてフォーマット条項を使用する場合、消費者に商品またはサービスの数量と品質、代金または費用、履行期限と方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任など消費者と重大な利害関係がある内容を顕著に提示し、消費者の要求に従って説明しなければならない。
</p>
<p>経営者は、形式条項、通知、声明、店舗告示などの方式で、消費者の権利を排除したり制限したり、経営者の責任を軽減したり、免除したり、消費者の責任を強めるなど、消費者に対して不公平で不合理な規定をしてはいけません。形式条項を利用して、技術的手段を利用して強制的に取引してはいけません。
</p>
<p>様式条項、通知、声明、お店の告示などには前項の内容が含まれていますが、その内容は無効です。
</p>
<p>第二十七条経営者は消費者を侮辱、誹謗してはならず、消費者の身体及び携帯品を捜査してはならず、消費者の身体の自由を侵さない。
</p>
<p>第28条ネット、テレビ、電話、通信販売などで商品やサービスを提供する経営者及び証券、保険、銀行などの金融サービスを提供する経営者は、消費者に経営住所、連絡先、商品またはサービスの数量と品質、代金または費用、履行期限と方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの情報を提供しなければならない。
</p>
<p>第29条経営者が消費者個人情報を収集、利用する場合は、合法、正当、必要の原則に従い、情報収集、利用の目的、方式及び範囲を明示し、消費者の同意を得なければならない。
経営者は消費者個人情報を収集、利用し、法律、法規の規定及び双方の約束に違反して情報を収集、利用してはならない。
</p>
<p>事業者及びその従業員は、収集した消費者の個人情報を秘密にし、漏洩、販売または不正に他人に提供してはならない。
経営者は技術措置及びその他必要な措置を講じて、情報の安全を確保し、消費者個人情報の漏洩、紛失を防止しなければならない。
情報の漏洩、紛失が発生した可能性がある場合は、直ちに救済措置を講じなければならない。
</p>
<p>経営者が消費者の同意または要求を経ず、または消費者が明確に拒否している場合、ビジネス情報を送信してはいけない。
</p>
<p>第四章国の消費者の合法的権益の保護</p>
<p>第三十条国は消費者の権益に関する法律、法規、規則と強制基準を制定し、消費者と消費者協会などの組織の意見を聴取しなければならない。
</p>
<p>第三十一条各級人民政府は指導を強化し、関連行政部門が消費者の合法的権益を保護する仕事をしっかりと行い、消費者の合法的権益を保護する職責を実行するよう促しなければならない。
</p>
<p>各級人民政府は、消費者の人身、財産の安全に危害を及ぼす行為の発生を防止し、消費者の人身、財産の安全に危害を及ぼす行為を速やかに阻止しなければならない。
</p>
<p>第32条各級人民政府工商行政管理部門及びその他関連行政部門は、法律、法規の規定に従い、それぞれの職責範囲内で、措置を講じて消費者の合法的権益を保護しなければならない。
</p>
<p>関係行政部門は、消費者と消費者協会などの組織が経営者の取引行為、商品とサービスの品質問題に対する意見を聴取し、速やかに調査・処理しなければならない。
</p>
<p>第三十三条関係行政部門は各自の職責範囲内で、経営者が提供する商品とサービスについて定期的または不定期に抜き取り検査を行い、適時に社会に抜き取り検査の結果を発表しなければならない。
</p>
<p>関係行政部門は、経営者が提供した商品やサービスに欠陥があると発見し、人身、財産の安全に危険があると認定した場合は、直ちに経営者に販売、警告、リコール、無害化処理、廃棄、生産停止、サービス等の措置をとるよう命じなければならない。
</p>
<p>第34条関係国家機関は、法律、法規の規定に従い、事業者が商品やサービスの提供において消費者の合法的権益を侵害する違法犯罪行為を処罰しなければならない。
</p>
<p>第三十五条人民法院は、消費者が訴訟を提起するのに便利な措置を講じるべきである。
「中華人民共和国国民事訴訟法」の起訴条件に該当する消費者権益紛争については、遅滞なく受理し、審理しなければならない。
</p>
<p>第五章消費者組織<p>
<p>第36条消費者協会及びその他消費者組織は、法により成立した商品とサービスに対する社会監督を行う消費者の合法的権益を保護する社会組織である。
</p>
<p>第三十七条消費者協会は、以下の公益的役割を果たす。
<p>(一)消費者に消費情報とコンサルティングサービスを提供し、消費者自身の合法的権益を守る能力を高め、文明、健康、資源節約と環境保護の消費方式を導きます。
<p>(二)消費者の権益に関する法律、法規、規則と強制基準の制定に参与する。
<p>(三)関連行政部門の商品とサービスに対する監督、検査に参加する。</p>
<p>(四)消費者の合法的権益に関する問題について、関係部門に報告、調査し、提案を提出する。
<p>(五)消費者からの苦情を受け付け、苦情事項を調査、調停する;<p>
<p>(六)クレーム事項が商品とサービスの品質に関わる場合は、資格を持った鑑定人に鑑定を依頼し、鑑定人は鑑定意見を通知しなければならない。
<p>(七)消費者の合法的権益を損なう行為について、損害を受けた消費者を支持して訴訟を起こしたり、本法に基づいて訴訟を起こしたりします。
<p>(八)消費者の合法的権益を損なう行為について、マスコミを通じて暴露、批判を行う。
</p>
<p>各級人民政府は消費者協会の職務遂行に必要な経費等を支援しなければならない。
</p>
<p>消費者協会は消費者の合法的権益を保護する職責を真剣に履行し、消費者の意見と提案を聞き、社会監督を受けるべきである。
</p>
<p>法により成立した他の消費者組織は、法律、法規及び定款の規定に基づき、消費者の合法的権益を保護する活動を展開する。
</p>
<p>第38条消費者組織は商品経営と営利性サービスに従事してはならず、費用またはその他の利益を収受する方式で消費者に商品とサービスを推薦してはいけない。
</p>
<p>第六章紛争の解決<p>
<p>第三十九条消費者と経営者が消費者権益紛争を発生した場合、以下の方法で解決できます。
<p>(一)経営者との話し合い和解、<p>
<p>(二)消費者協会又は法により成立したその他の調停組織に対して調停を請求する。</p>
<p>(三)関係行政部門へのクレーム、<p>
<p>(四)経営者と合意した仲裁合意に基づき、仲裁機関に仲裁を依頼する。
<p>(五)人民法院に訴訟を起こす。
</p>
<p>第四十条消費者が商品を購入し、使用する場合、その合法的権益が損なわれた場合、販売者に賠償を求めることができる。
販売者が賠償した後、生産者の責任または販売者に商品を提供する他の販売者の責任に属する場合、販売者は生産者または他の販売者に賠償する権利があります。
</p>
<p>消費者または他の被害者が商品の欠陥により人身、財産に損害を与えた場合、販売者に賠償を求めることができ、生産者に賠償を求めることもできます。
生産者の責任に属する場合、販売者が賠償した後、生産者に賠償する権利があります。
販売者の責任に属する場合、生産者が賠償した後、販売者に賠償する権利があります。
</p>
<p>消費者がサービスを受ける時、その合法的権益が損害を受けた場合、サービス者に賠償を求めることができます。
</p>
<p>第四十一条消費者は、商品を購入し、使用し、またはサービスを受ける際に、その合法的権益が損害を受けた場合、元企業が分割し、合併した場合、変更後にその権利義務を負う企業に賠償を請求することができる。
</p>
<p>第42条他人の営業許可書を使用した違法経営者が商品またはサービスを提供し、消費者の合法的権益を損なった場合、消費者は賠償を請求することができ、営業許可証の保有者に賠償を要求することもできる。
</p>
<p>第四十三条消費者は、展示販売会、レンタルカウンターで商品を購入したり、サービスを受けたりして、その合法的な権益が損害を受けた場合、販売者またはサービス者に賠償を求めることができる。
展示即売会が終了したり、カウンターのリースが満期になったら、展示即売会の主催者、カウンターのレンタル者に賠償を要求することもできます。
展示販売会の開催者、カウンターのレンタル者に賠償した後、販売者またはサービス者に賠償する権利があります。
</p>
<p>第四十四条消費者がネット取引プラットフォームを通じて商品を購入したり、サービスを受けたりした場合、その合法的権益が損害を受けた場合、販売者またはサービス者に賠償を求めることができる。
ネット取引プラットフォームの提供者が販売者またはサービス者の真実の名称、住所と有効な連絡方法を提供できない場合、消費者もネット取引プラットフォームの提供者に賠償を要求することができます。ネット取引プラットフォームの提供者がより消費者に有利な承諾をした場合、旅行の承諾を履行しなければなりません。
ネット取引プラットフォームの提供者が賠償した後、販売者またはサービス者に賠償する権利があります。
</p>
<p>ネット取引プラットフォームの提供者が、販売者またはサービス者がそのプラットフォームを利用して消費者の合法的権益を侵害し、必要な措置を取らなかった場合、法により当該販売者またはサービス者と連帯責任を負う。
</p>
<p>第四十五条消費者は、経営者が虚偽の広告またはその他の虚偽の宣伝を利用して商品またはサービスを提供し、その合法的権益が損害を受けた場合、経営者に賠償を求めることができる。
広告事業者、発表者が虚偽の広告を発表した場合、消費者は行政主管部門に処罰を求めることができる。
広告事業者、発表者が経営者の実名、住所、有効な連絡先を提供できない場合、賠償責任を負うべきです。
</p>
<p>広告事業者、発表者が消費者の生命健康商品またはサービスに関する虚偽の広告を設計、製作、発表し、消費者に損害を与えた場合、当該商品またはサービスを提供する経営者と連帯責任を負わなければならない。
{pageubreak}<p>
<p>社会団体又はその他の組織、個人が消費者生命健康商品又はサービスに関する虚偽の広告又はその他の虚偽の宣伝において消費者に商品又はサービスを推薦し、消費者に損害を与えた場合、当該商品又はサービスを提供する経営者と連帯責任を負うものとする。
</p>
<p>第46条消費者が関連行政部門に訴えた場合、当該部門はクレームを受けた日から7営業日以内に処理し、消費者に知らせるべきである。
</p>
<p>第四十七条多くの消費者の合法的権益を侵害する行為に対して、中国消費者協会及び省、自治区、直轄市に設立された消費者協会は、人民法院に訴訟を提起することができる。
</p>
<p>第七章法律責任<p>
<p>第四十八条経営者が商品を提供したり、サービスを提供したりする場合、以下の状況の一つがある場合、本法に別段の規定がある場合を除き、その他の関連法律、法規の規定に基づき、民事責任を負わなければならない。<p>
<p>(一)商品やサービスに欠陥がある場合
<p>(二)商品が備えるべき使用性能を備えていないため、販売時に説明していないもの。
<p>(三)商品またはその包装に採用された商品基準を明記したものに該当しない場合
<p>(四)商品説明、実物見本などに表示されている品質状況に合わない場合
<p>(五)国の命令で淘汰された商品を生産したり、販売が失効したり、変質した商品を販売したりする場合
<p>(六)販売する商品の数が足りないもの。<p>
<p>(七)サービスの内容と費用は約束に違反しています。
<p>(八)消費者に対して提出された修理、作り直し、交換、返品、商品の数量を補足し、代金とサービス費用を返却し、あるいは損失を賠償する要求を故意に遅延または無理に拒否した場合<p>
<p>(九)法律、法規に規定されているその他消費者の権益を損なう状況。
</p>
<p>経営者が消費者に対して安全保障義務を果たさず、消費者に損害を与えた場合は、侵害責任を負うべきである。
</p>
<p>第四十九条経営者が商品またはサービスを提供し、消費者または他の被害者の人身傷害を引き起こした場合は、医療費、介護費、交通費などの治療とリハビリのための合理的な費用、および誤工員による収入を賠償しなければならない。
障害を引き起こした場合は、身体障害者生活補助具費と身体障害補償金を弁償しなければならない。
死亡した場合は、葬儀費用と死亡賠償金を弁償しなければなりません。
</p>
<p>第50条経営者が消費者の人格の尊厳を侵害し、消費者の人身の自由を侵害し、又は消費者の個人情報が法により保護された権利を侵害する場合、侵害を停止し、名誉を回復し、影響を排除し、謝罪し、損害を賠償しなければならない。
</p>
<p>第五十一条経営者が誹謗、身体の捜索、人身の自由の侵害などの消費者または他の被害者の人身権利を侮辱し、重大な精神的損害を与えた場合、被害者は精神的損害賠償を請求することができる。
</p>
<p>第五十二条経営者が商品またはサービスを提供し、消費者財産に損害を与えた場合、法律の規定又は当事者の約定に従って修理、重作、交換、返品、商品の数量を補充し、代金とサービス費用を返却し、または損失を賠償するという民事責任を負うべきである。
</p>
<p>第五十三条経営者が前金で商品またはサービスを提供する場合、約束通りに提供しなければならない。
約束通りに提供していない場合、消費者の要求に従い約束を履行し、または前払金を返却しなければならない。前払金の利息、消費者が支払わなければならない合理的な費用を負担しなければならない。
</p>
<p>第五十四条法により関係行政部門により不合格商品と認定され、消費者が返品を要求する場合、経営者は返品に責任を負うべきです。
</p>
<p>第五十五条経営者が商品またはサービスを提供することによって詐欺行為がある場合、消費者の要求に応じてその損害を賠償し、賠償の金額を増加して消費者が商品の代金を買うか、またはサービスを受ける費用の三倍を増加しなければならない。
法律には別の規定があります。その規定に従います。
</p>
<p>事業者は、商品やサービスに欠陥があることを知っていても、消費者または他の被害者に死亡または健康被害を与えた場合、被害者は、経営者に本法第49条、第51条などの法律の規定に従って損失を賠償し、損害の2倍以下の罰則賠償を要求する権利があります。
</p>
<p>第五十六条経営者は以下のいずれかに該当する民事責任を負う以外に、関連法律、法規が処罰機関と処罰方式に規定がある場合、法律、法規の規定により執行します。法律、法規が規定していない場合、工商行政管理部門またはその他関連行政部門が是正を命じます。情状によって、または同時に警告し、違法所得を没収し、違法所得の倍以上の罰金を処罰します。
<p>(一)提供された商品やサービスが人身、財産の安全要求に適合していない場合
<p>(二)商品に混ぜたり混ぜたりして、本物を偽物にしたり、不良品を合格品と偽ったりした場合
<p>(三)国の命令で淘汰された商品を生産したり、販売が失効したり、変質した商品を販売したりする場合
<p>(四)商品の産地を偽造したり、他人の工場名、工場所在地を偽造したり、生産日付を改竄したり、認証マークなどの品質表示を偽造したりした場合。<p>
<p>(五)販売する商品は検査、検疫で未検査、検疫または偽造検査、検疫の結果をすべきです。
<p>(六)商品やサービスに嘘や誤解を招く宣伝のこと。
<p>(七)欠陥商品やサービスの販売停止、警告、リコール、無害化処理、廃棄、生産又はサービス停止などの措置をとるよう行政部門に命じた場合。<p>
<p>(八)消費者に対して提出された修理、作り直し、交換、返品、商品の数量を補足し、代金とサービス費用を返却し、あるいは損失を賠償する要求を故意に遅延または無理に拒否した場合<p>
<p>(9)消費者人格の尊厳を侵害し、消費者の人身の自由を侵害し、又は消費者の個人情報が法により保護される権利を侵害した場合。
<p>(十)法律、法規で規定された消費者の権益を損なう場合に処罰すべきその他の状況。
</p>
<p>経営者に前項の規定がある場合、法律、法規の規定により処罰する以外、処罰機関は信用書類に記入し、社会に公布しなければならない。
</p>
<p>第五十七条経営者が本法の規定に違反して商品またはサービスを提供し、消費者の合法的権益を侵害し、犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。
</p>
<p>第五十八条経営者は本法の規定に違反して、民事賠償責任と罰金、罰金を納めなければならない。財産が同時に支払われない場合、先に民事賠償責任を負う。
</p>
<p>第五十九条経営者が行政処罰の決定に不服がある場合、法により行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができる。
</p>
<p>第六十条暴力、脅迫などの方法で関係行政部門の従業員が法により職務を執行するのを妨げた場合、法により刑事責任を追及する。関係行政部門の従業員が法により職務を執行するのを拒絶し、妨害した場合、暴力、脅迫方法を用いない場合は、公安機関が『中華人民共和国治安管理処罰法』の規定に従って処罰する。
</p>
<p>第六十一条国家機関の職員が職務を怠ったり、経営者が消費者の合法的権益を侵害する行為をかばったりする場合、その所在機関または上級機関が行政処分を与えます。情状が重大で、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及します。
</p>
<p>8章付則<p>
<p>第六十二条農民が農業生産に直接使用する生産資料を購入し、使用し、本法を参照して実行する。
</p>
<p>第六十三条本法は1994年1月1日から施行されます。
</p>
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