社員が規則を違反した場合、会社は罰金を科する権利がありますか?
昨年10月11日、ある顔は出勤中にある会社の配役員と口論して殴り合いになりました。
会社は顔に重大な違反があったと認めて、顔に対して1000元の罰金を科して、解雇処理をします。
11月23日、顔は現地労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、会社に罰金された1000元の返還を要求した。
仲裁委員会は審理を経て、『
労働法
」「
労働契約法
」使用者に罰金処罰権を与えず、2008年に「企業従業員賞罰条例」が廃止された後、使用者は労働者に対して罰金を科する権利を持たなくなりました。
現行の「行政処罰法」では、行政処罰は一般的に国家行政機関だけが実施し、軽微な行政処罰は非行政機関に授権または委託して実施することができます。
これらは行政処罰権を実施することができる非行政機関であり、法律はその主体資格に対して厳格な規定を作り出しています。一つは一般的に公共事務を管理する機能を持つ組織であり、もう一つは組織内に関連法律、法規、規則と業務を熟知する職員などを配置しなければなりません。
我が国の
使用者
一般的に備わっていなくても、上記の条件を備えることはできません。
最終的には、仲裁院は顔のある仲裁請求を支持した。
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孫氏は2010年10月に済南のある科学技術会社に入社し、双方は5年間の労働契約を締結しました。
2015年10月に労働契約が満了し、孫氏と労働契約の更新を提案したが、孫氏は会社の見通しが暗く、給料が低いと感じ、更新を拒否した。
元の会社を離れて、孫さんはすぐに好きな会社を見つけました。
新会社は孫さんに採用通知を出して、孫さんに元の会社の離職証明書などの資料を持って12月25日に入社手続きをするように求めました。
孫さんは何回も元の会社を見つけました。元の会社に退職証明書の発行を求めました。全部拒否されました。
孫氏が離職証明書を提供できないため、新会社は雇用リスクを避けるため、孫氏を採用しないことを決定しました。
失望の下、孫氏は直ちに現地労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、ある科学技術会社に退職証明書の発行を拒否したことによる経済損失を5万元賠償するよう要求した。
仲裁委員会は、退職証明は「労働契約の解除又は終了の証明」であると審理した。
「労働契約法」第50条では、「使用者は労働契約を解除または終了する際に労働契約の解除または終了の証明を発行し、15日以内に労働者のために書類と社会保険関係の移転手続きをしなければならない。」
第89条規定:「使用者が本法の規定に違反して労働者に労働契約の解除又は終了の書面証明を発行していない場合、労働行政部門が是正を命じ、労働者に損害を与えた場合は、賠償責任を負わなければならない。」
この案件では、ある科学技術会社は適時に孫のために退職証明書を発行していません。孫さんは仕事の機会を失い、経済損失を生じました。賠償します。
最終的に、仲裁委員会はある科学技術会社が孫のために退職証明書を発行し、孫のある経済損失を3万元賠償すると判断しました。
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